各種手続き
※手続きに要した「個人情報の取扱い」につきましては個人情報保護法を遵守し、適正に取扱いいたします。
- 印刷用紙はA4版サイズの白色用紙で出力してください。
- ご記載にあたっては楷書の上、黒のボールペンでご記入ください。
- ご署名は必ず自署の上、ご印鑑は朱肉にて押印ください ※三文判可。但し、シャチハタ印のゴム印不可
1.新規加入手続き
当組合に加入するためには下記の条件が満たされていなければなりません。
- ア)食品業に従事する方で、店舗が神奈川県内にある個人事業主と従業員並びにそのご家族
- イ)個人営業
- ウ)神奈川・埼玉・千葉・東京(島しょを除く)・山梨・静岡の各都県の区域にお住まいの方
※法人の事業所は加入できません。
※従業員を5人以上雇用する製造業・販売業の個人事業所は加入できません。
★手続きに必要なもの
- 営業許可証の写し
※許可証の名義人と事業主氏名が異なる場合、原則として加入不可となります。 - 加入される方の世帯全員分の住民票原本。
※交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。
社会保険等に加入している方を除いて、全員が加入しなければなりません。 - 現在ご加入中の保険証の写し。
- 直近に申告した確定申告書の写し。
<確定申告書Bの第1表と第2表>
※営業が初年度のため、未申告の場合は、理由書(当組合様式)の提出が必要になります。
なお、その際には、店舗の公共料金領収証等の写しを添付して下さい。 - 事業主の顔写真付き証明書の写し。
※下記の証明等の写しで可。(いずれも有効期限内のものに限る)
・マイナンバーカード(表・裏面)
・運転免許証(住所変更がある場合は、表・裏面)
・パスポート
・在留カード
・特別永住者証明書
・その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真つき)で、氏名・生年月日・住所が記載されているもの - 加入申込書(当組合様式)
- 保険料口座振替依頼書(当組合様式)
- 70歳以上〜74歳の方がいる場合、その方の住民税課税(非課税)証明書、及び高齢受給者証の写し。
◆以上、1〜8を、当組合宛に持参するかご郵送下さい。内容を審査の上、ご加入いただける場合、 保険料額をお知らせいたしますので、現金書留かお振り込みで納入していただきます。
法人事業所は、「社会保険優先」のため、新規ご加入はできません。
※保険料自動引き落としは毎月6日(休日の場合、翌営業日)にご指定の口座から振り替えさせていただきます。
【ご契約が横浜信用金庫ご利用の場合は毎月2回(6日・12日)となります】
※お電話でお申し込みを受付させていただきます。
2.追加加入手続き (当組合を追加で加入される方がいる場合)
★手続きに必要なもの
- 加入する方の世帯全員が記載されている住民票 (交付日より3ケ月以内のもの)
- 事業主様のご印鑑
- 追加分の保険料 ※担当者より連絡させていただきます。
- 加入世帯に70歳以上の方がいる場合は70歳以上の加入者全員の住民税課税(非課税)証明書及び高齢受給者証の写し
※法人事業所で既に適用除外申請をされている事業所は健康保険適用除外承認証申請の後、
承認証を提出してからの加入となります。
※出産でのご加入の場合は必要なものが上記以外にありますので、こちらを参照下さい。
※従業員を5人以上雇用する製造業、販売業の個人事業所は「健康保険適用除外」の申請が必要となり、併せて
厚生年金の加入が義務づけられています。(詳しくは当組合へお問い合わせ下さい)
3.脱退手続き (当組合を脱退される場合)
※死亡での喪失の場合は必要なものが上記以外にありますので、こちらを参照下さい。
※資格喪失後の保険証は一切使用できません。使用した場合、組合より請求させていただきます。
4.住所・氏名等変更 (保険証の記載事項に変更が生じた場合)
※世帯全員の方の変更がある場合にはその世帯全員分の保険証
※住居表示・地番変更等の場合は、役所より配布された手続き用ハガキ。
5.その他の変更(店舗の住所等を変更される場合)
このページの先頭へ戻る6.各種保険証の紛失(保険証または高齢受給者証を紛失・毀損した場合)
※代理で再発行を申請される場合には、委任状もしくは続柄のわかる身分証
※外出先での紛失は警察署への届出をお願いいたします。
※再発行前後に保険証が見つかった場合は、組合までご連絡下さい。
7.厚生年金加入手続き(健康保険適用除外申請)
新規に法人化された事業所様の、厚生年金加入
手続きについて(健康保険適用除外申請)
食品衛生国保に継続加入希望する場合。
- @食品衛生国保より、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をお送りします。
- A「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項を記載の上、食品国保に返送して下さい。
- B組合の公印を押した「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をお送りします。
- C「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に、その他必要書類を添付して、事業所を管轄する年金事務所に申請手続きをして下さい。
- D年金事務所より健康保険適用除外承認がおりると、「(副)健康保険被保険者適用除外承認証」および、「適用通知書」等が送られてきます。
- E「(副)健康保険被保険者適用除外承認証」および「適用通知書」の写しと、「全部事項証明書(法務局で取得)」の原本を食品衛生国保にお送り下さい。
※適用日から一定期日以内に年金事務所に申請しないと、適用除外承認を受けられない場合があります。
年金事務所で手続きする際に、「健康保険は従来通り食品衛生国保に加入」と意志表示して下さい。
年金事務所で手続きする際に、当組合の公印がある適用除外承認申請書が必要になります。
申請書のN「適用を受けようとする年月日」に、年金適用日をご記入下さい。
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従業員追加加入の場合の、厚生年金加入
手続きについて(健康保険適用除外申請)
- @食品衛生国保より、「加入申込書」と「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をお送りします。
- A「加入申込書」と「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項をご記入の上、加入される方の世帯全員分が記載された「個人番号入り住民票」原本とともに返送して下さい。
- B食品衛生国保より、理事長印を押印した「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をお送りします。
- C「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に、その他必要書類を添付して、事業所を管轄する年金事務所に申請手続きをして下さい。
- D年金事務所より健康保険適用除外承認がおりると、「(副)健康保険被保険者適用除外承認証」が送られてきます。
- E「(副)健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを、食品衛生国保にお送り下さい。
- F「(副)健康保険被保険者適用除外承認証」の承認印を確認後、保険料を納入いいただきましたら、被保険者証を交付します。
※適用日から一定期日以内に年金事務所に申請しないと、適用除外承認を受けられない場合があります。
申請書のN「適用を受けようとする年月日」に、年金適用日をご記入下さい。
年金事務所で手続きする際に、「健康保険は従来通り食品衛生国保に加入」と意志表示して下さい。
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