被保険者証(保険証)
※70歳〜74歳の方の国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)につきましてはこちらを参照ください。
1.被保険者証(以下、保険証)
市区町村の保険証と全く同じように、保険指定取扱の医療機関であれば、当組合の保険証を提示することにより、自己負担3割(70歳〜74歳または乳幼児等除く)で療養を受けることができます。
2.保険証の更新
保険証の有効期限は保険証の右上に表示されています。有効期限の切れた保険証は使用できません。
有効期限の切れる前に新しい保険証を組合よりご加入世帯宛に簡易書留にて郵送いたします。
(ご不在の場合は郵便局の不在票が投函されます)
一斉更新で交付する新しい保険証は、表記された交付年月日よりご使用ください。